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受給事例集

身体障害についての受給事例集

① 椎間板ヘルニア・対麻痺で障害厚生年金1級認定、年金支給額約270万円を受給できたケース
相談者
男性(50代) 会社員
傷病名 椎間板ヘルニア・対麻痺
申請結果 障害厚生年金1級
支給額 年間支給額 約270万円(配偶者の加算分を含む)
申請内容

海外赴任中に発症し、外国の病院(韓国)を受診。
その後、夏休み期間中に日本に帰国し、自宅近くの総合病院を受診しました。
その際には、医師から手術を勧められていました。
会社に傷病のことを伝え、国内勤務に変ったため、日本に戻ってから日程を調整し、手術を行うことになりました。
しかし、手術後の経過が思わしくなく、退院をしてからも、常時車椅子を使用する状況となりました。

 

初診日が海外赴任中の外国の病院であったため、初診日の証明である「受診状況等証明書」が確実に取得できるように当センターでサポートをしました。
本人が、外国語の理解が十分にあったため、訳文の作成も問題なくでき、「受診状況等証明書」の取得も、予想に反して、それほど時間がかからず、スムーズに行うことができました。

 

診断書の取得については、事前に「障害認定基準」を医師に渡し、「障害認定基準」をよく理解してもらって上で、診断書の記載依頼をしました。
依頼にあたっては、医師に診断書の各項目を漏れなくかつ正確に記載してもらうよう、障害の状態や日常生活の状況を詳細に記載した説明資料を作成しました。

 

病歴・就労状況等申立書は、日常生活や就労の状況が一読して明らかになるように明確な文章構成をとりました。

特に、日常生活の個別の状況(食事、入浴・洗面、買い物、外出・移動、通院など)に関しては、具体的な事実を数多く挙げて、説得力ある内容の申立書としました。

申請結果

障害厚生年金1級の認定がおりました。

 

「障害認定基準」を医師に十分に理解してもらった上で診断書の依頼をしたことと、説得力ある病歴・就労状況等申立書の内容が、障害厚生年金1級につながった事例でした。

② 両側原発性関節症で障害厚生年金3級認定、年間支給額約58万円を受給できたケース
相談者
男性(40代) 無職
傷病名 両側原発性関節症(両大腿骨頭壊死にもとづく)
申請結果 障害厚生年金3級
支給額 年間支給額 約58万円
申請内容

トラックの運転の仕事をされていましたが、右大腿骨の強い痛みが生じて、すぐに病院を受診。 診察の結果、大腿骨壊死と診断され、医師から大学病院を紹介されました。
その大学病院でも同様に大腿骨壊死との診断で、人工関節を入れるしかないとの説明を受けたとのことでした。
仕事の関係で、すぐには手術ができなかったため、医師には仕事の調整をしてから手術をすることを伝えていました。 その後、さらに左足も悪くなり、両足を一度に手術することになりました。 手術のために入院し、両側人工股関節置換術を施行しました。

 

初回相談の際に、障害等級の見通しについてご質問を受けました。
障害等級2級に該当するかどうかとのご質問でしたが、たとえ両足について人工関節装着した場合であっても、障害等級について、原則として3級と認定される見通しであることを説明しました。

 

なるべく早く、申請手続きを進めてほしいとの意向があったため、スピード感を持って申請手続きを行いました。

2か月ほどで、年金事務所に障害年金の申請書類を提出し申請を終えることができました。

申請結果

障害厚生年金3級の認定がおりました。

障害年金の受給決定後も、障害の状態が悪化しているとのことなので、将来の障害年金の額の改定請求(3級→2級)についての説明もさせていただきました。

③ 右変形性股関節症で障害厚生年金3級認定、年間支給額約58万円を受給できたケース
相談者
男性(50代) 無職
傷病名 右変形性股関節症(人工関節装着)
申請結果 障害厚生年金3級
支給額 年間支給額 約58万円
申請内容

自宅近くの整形外科に、股関節のことで通院を継続していたとのことでした。
その後に腰の手術をし、それから8年くらい経って、股関節が強く痛みだし、別の病院に通院を始めました。 しかし、痛みは徐々に強くなって、歩行時に杖を使用することもあるようになり、やがて杖なしには歩行ができないほどの状況になったとのことです。

 

肢体の病状の悪化に伴い、「うつ状態」が強くなり、心療内科にも通院をしました。
その後、「うつ病」との診断があり、通院・服薬を継続するものの症状は改善せず、勤務先の会社も休職を何回か繰り返していました。
その後も「うつ状態」が強くなるなどしたため会社を退職し、人工関節の手術をするかどうか考えていたとのことです。
血糖値が高い状態のため、人工関節の手術は、一時延期し、血糖値の状態を見た上で手術を施行することとなりました。

 

障害年金の相談にお見えになったとき、「人工関節」と「うつ病」の両方の傷病で障害年金の申請をしたいとの意向がありました。
しかし、「うつ病」の方は初診日から1年6か月を経過していないため、まずは「人工関節」の肢体の方のみで申請をし、その後初診日から1年6か月経った後に、「うつ病」の方でも申請を行うことを説明しました。

 

障害年金の申請にあたって、「人工関節」での障害年金の初診日をどの時点と捉えるかの問題がありました。 当初の整形外科の通院を中止してから約8年経っていたからです。
様々な角度から検討を重ねた結果、当初の整形外科の初診日を、障害年金を請求する傷病(右変形性股関節症)の初診日とする方針を説明し、本人にもご理解をいただきました。

 

病歴・就労状況等申立書も、当初の整形外科の受診日の時点を初診日としたこととの整合性に十分に留意をして作成しました。

申請結果

障害厚生年金3級の決定となり、障害厚生年金を受給することができました。

 

引き続き、うつ病での障害年金の申請を行うため、準備を進めることになりました。
また、複数の傷病で障害年金を受給する場合の併合認定の仕組みについてもご説明をしました。

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