うつ病についての受給事例集
- ① うつ病で障害基礎年金2級認定、年金額約78万円を受給できたケース
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相談者
女性(30代) 無職 傷病名 うつ病 申請結果 障害基礎年金2級(20歳前) 支給額 年間支給額 約78万円 申請内容
7年ほど前に、自分で障害年金の申請をして不支給になった経緯がありました。
その時は、「不安障害」の病名で申請をしたとのことでした。
初回相談の時に、「不安障害」は神経症であるので、原則として障害年金の支給対象外であることを説明しました。面談で詳しいお話しをお伺いすると、障害年金請求当時と比べて大幅に症状が悪化しており、診断名も「うつ病」に変っているのではないかとの話しでした。
現在も7年前と同じ病院に継続して通院しているとのことなので、主治医に「うつ病」の病名で診断書を書いてもらえるかを確認してもらうように伝えました。
確認の結果、現在の主治医は、障害年金請求当時の医師から数年前に変わっており、「うつ病」で診断書を記載することはできるとのことでした。そして、前回申請した際の申請内容を分析してから、障害年金の申請を進める必要があるため、当センターで前回申請時の申請書類の開示請求を日本年金機構に対して行いました。
(本人が、申請書類の写しを持っていなかったため。)また、本人から病院の通院歴などを聴いたところ、前回障害年金を申請した際の初診日より以前に、別の病院を受診していたことがわかりました。
そのため、その最初の病院にカルテが残っているかを確認してもらいました。
しかし、カルテは既に廃棄されているとのことで、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、当時の病院の領収書が残っていたので、そのコピーを根拠資料として添付しました。幸い、3か所目の病院のカルテが残っており、20歳前に通院したことを証明する「受診状況等証明書」を取得することができました。
申請にあたって、病歴・就労状況等申立書の記載など、前回の申請内容と矛盾しないように、細心の注意を払って申請手続きを進めていきました。
申請のポイントは、いつ「不安障害」から「うつ病」に診断名が変り、その変った時の状況であるので、その点が明確になるように、診断書の依頼書や病歴・就労状況等申立書の作成準備をしていきました。
本人の病状が悪化していったため、なかなか手続きが進まないなどの困難を伴いましたが、家族の協力の下で、申請手続きを完了させることができました。
申請結果
障害基礎年金2級(20歳前)の結果がおりました。
何よりも、前回申請時の申請書類の情報開示を行い、細かい点に至るまで分析・検討を加えた上で、申請方針・対策を考えたことが今回の成功につながりました。一度不支給になって、再度障害年金の請求をする場合、前回の申請書類の中の情報をうまく活用することが、障害年金受給のための近道となります。
特に、不支給となった原因を明らかにし、そこを出発点として方針や対策を考えていく視点は、障害年金受給のための大きな武器ともなります。
- ② うつ病で障害共済年金2級認定、年金額約120万円を受給できたケース
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相談者
女性(40代) 無職 傷病名 うつ病 申請結果 障害共済年金2級 支給額 年間支給額 約120万円 申請内容
初回相談には、本人の夫がお見えになりました。
本人は外出が困難なため、当センターに来所しての相談はできないとのことでした。初診日の時点では、幼稚園の教諭をされていました。
その後、通院を継続しましたが、症状は改善せず、就労にも支障を生じていました。
障害認定日時点の就労状況は、職場から勤務の軽減措置をとってもらっており、何とか出勤はしている状況でした。ただ、傷病のため、実際に職場で仕事をこなすことは難しく、早退をとることも多い状態でした。その後、病状が大幅に悪化したため、転院をすることになり、また勤務先の幼稚園を退職することになりました。
退職後は、外出が困難なため、短期間のアルバイト等を含め、一切就労はしていませんでした。本人と面談することができず、また夫は長期の単身赴任をしていたため、当時の本人の病状の経過はよくわからないとのことでした。(夫の単身赴任中は、実家の両親と同居。)
そのため、当センターで、病状の経過や日常生活の状況を正確に把握するため、ヒアリングシートの書面を作成し、本人の体調の良い時に記載してもらうようにしました。
また、夫からも、ヒアリングシートの内容について本人に聞き取りをし、メモに残してもらうように依頼をしました。ご本人の体調に配慮し、一遍に多くのことを記載してもらうのではなく、無理のない分量にヒアリング項目を絞り込んで、時間をおき何回かに分けてシートの記載をしてもらいました。
また、ヒアリングシートの形式も、一問一答形式の方法を一部取るなど、負担をかけないよう工夫をしました。記載していただいたヒアリングシートの内容を見ると、内容が実に整理されていて、文章もとてもわかりやすいものでした。
事前の準備に少し時間はかかりましたが、ヒアリング内容を十分に活用し、当センターで診断書の依頼書を作成し、また病歴・就労状況等申立書を代筆させていただきました。
申請結果
障害共済年金2級の認定がおりました。
共済組合への障害年金の請求は、各共済組合に請求をしてから審査結果が出るまでかなり時間がかかることもありますが、今回の場合は、請求から1月程度と短時間で結果が出ました。本人へのヒアリング方法を工夫し、丹念に必要な情報を取得する努力の積み重ねが障害年金受給に結びつきました。
また、書面での本人へのヒアリングの重要性を改めて認識した事例でした。
- ③ うつ病で障害厚生年金2級認定、年金額約120万円を受給できたケース
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相談者
男性(40代) 無職 傷病名 うつ病 申請結果 障害厚生年金2級 支給額 年間約120万円 初回支給額(4年遡及)約480万円 申請内容
相談には本人の父親が来所され、初診からの経過をお伺いしました。
発症時の状況は、仕事のストレスや職場でのトラブルなどがきっかけとなり、心身の変調を訴えるようになったとのことでした。
残業が多いなど、心身ともに負担のかかる職場環境に置かれていました。不安や抑うつ状態等のメンタル面の不調が続き、自宅近くの心療内科を受診したとのことでした。 初診の際に、うつ病との診断を医師から受けていました。
処方された薬を服薬しましたが、薬の影響により、めまいやふらつきを覚えるようになりました。その後も、通院・服薬を継続しましたが、職場の上司や同僚が病気に対する理解がないこともあり、会社への出勤が次第に困難となっていきました。
勤務先の職場は休職しましたが、病状は悪化していく経過となり、復職することはできず、そのまま退職に至りました。
その後は、体調の良い時に、短期間のアルバイトを何回かしていました。当センターとの相談は、当初は本人の父親との間で行っていましたが、その後、本人の状態が良くなったため、本人とも面談・ヒアリングをすることができました。
初診日から現在に至るまでの経過を詳しくお伺いすると、症状にかなり波がありました。
そのため、診断書の依頼書の作成にあたって、悪化している時の症状や日常生活の状況を的確に伝えるようにしました。
また、本人の父親からも、医師に対して、日常生活の状況を口頭で伝えてもらいました。病歴・就労状況等申立書は、診断書の依頼書と同じく、症状が悪い時の状態について、具体例を交え、できるだけ具体的な記述をしました。
また、一進一退を続ける症状の経過の記載について、余り細かい変化よりも、病歴・就労状況等申立書を通して、大きな流れが読み取れるような記述としました。
申請結果
初診日が厚生年金加入中であったため、障害厚生年金の申請を行いました。
障害認定日時点の病院と現在の病院が同じ病院であったこともあり、短期間で障害年金の申請を行うことができました。請求の結果は、障害厚生年金2級の年金証書が届きました。
また、障害認定日請求を行ったので、4年前にさかのぼって障害厚生年金を受給できることになりました。傷病の状態にかなり波があり、その点から、正確な診断書を取得することが課題となりましたが、医師の理解もあり、診断書の取得もスムーズに進み、無事に障害年金を受給することができました。
- ④ うつ病で障害共済年金2級認定、年金額約200万円を受給できたケース
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相談者
男性(40代) 無職 傷病名 うつ病 申請結果 障害共済年金2級 支給額 年間約200万円 申請内容
ご相談の申込みを受けた直後に入院され、障害年金の初回相談は、当センターの社会保険労務士が、入院先の病院を訪問して相談を行いました。
初診から1年6か月の障害認定日の時点では症状が軽く、その後、気分の落ち込みが激しくなり、症状が大幅に悪化する経過を辿ったため、事後重症で障害年金の請求をすることになりました。病院入院中の現症日で診断書の取得をしたいとの本人の希望がありました。
退院まで2週間ほどとのことなので、必要なヒアリングを行い、早急に診断書の依頼書を作成しました。
また、社会保険労務士からも主治医に対し、障害年金の診断書を作成するにあたり、細かな点を含めて直接説明をさせていただきました。病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、いつ再び入院するかわからない状況にあり、また家族もいないなど、申立書の作成が困難な事情がありました。
申立書の作成をどのように進めるかを考えていたところ、これまでの病気の経過などを本人が詳しく書いておいたメモがあることがわかったので、そのコピーをもらい最大限活用していきました。
また、本人の体調の良い時を見て行ったヒアリング結果と合せて、社会保険労務士が病歴・就労状況等申立書を作成し障害年金の申請を行いました。
申請結果
障害年金の申請をしてから、詳しい原因はわかりませんが、結果が出るまでかなりの時間(5か月ほど)を要しました。
審査が遅れているため、こちらで問合せをしたところ、障害等級の決定(何級とするか)に時間がかかっているようだとの話しがありました。時間はかかったものの、当初の目標のとおり、障害共済年金2級を受給することができました。
- ⑤ うつ病で障害厚生年金2級認定、年金額約120万円を受給できたケース
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相談者
男性(40代) 無職 傷病名 うつ病 申請結果 障害厚生年金2級 支給額 年間約120万円 申請内容
会社に勤務している時に、過呼吸や急激な動悸、不安などの症状が現われて自宅近くの大学病院の神経内科を受診。
「パニック障害」との診断があり、通院・服薬を継続していました。
しかし、病状は改善せず、就労が困難となり、勤務先の会社を退職しました。
しばらくしてから、いくつかの会社で就労するものの、症状の悪化により長く続かず、入退社を繰り返しました。
症状が改善しないため、同じ大学病院の精神科に転科し、現在まで引き続いて通院をしている状況でした。現在の診断は、「うつ病」とのことですが、ずっと「パニック障害」の診断で、いつから「うつ病」との診断に変わったかは、はっきりとはわからないとのことでした。
難病も発症している状況でしたが、難病の方は、初診日から1年6か月を経過していないため、「うつ病」のみで障害厚生年金の申請をすることになりました。障害年金の申請を進めるにあたって、問題が2つありました。
まず1番目は、初診の証明である「受診状況等証明書」に関する問題です。
それは、初診の大学病院の神経内科には、当初は、上肢などの疼痛で通院しており、途中からパニック障害で受診し、それ以降は、両方の傷病に関し並行して通院をしていました。そのような状況のため、取得した受診状況等証明書では、初診日の日付がパニック障害についての受診日でなく、当初の初診日が書かれていました。
また、証明書には、パニック障害以外の病名に関する多くの記載がされていました。そのため、精神疾患である「パニック障害」のみに関する記載内容にしてもらうよう、証明書の訂正依頼をしました。 依頼後、医師から、訂正依頼の内容について説明を聞きたいとの話しがあったため、社会保険労務士から医師に対し、直接、訂正の趣旨・内容を説明しました。 そのため、受診状況等証明書の訂正・取得に時間を要しました。
このように、一つの診療科に、障害年金を請求する傷病以外の病気でもかかっているときは、注意が必要です。
その一例として、「診断書や証明書の内容は、あくまで障害年金を請求する傷病のみのものとすること」が挙げられます。2つ目の問題は、「いつから、パニック障害からうつ病に診断名が変ったのか。」という点です。
「パニック障害」は、神経症であり、原則として障害年金の対象ではないため、診断書上に、「いつから、うつ病に診断が変更したのか。」 を記載してもらう必要があります。診断書の取得にあたっては、上記の点を含めて診断書の依頼書を作成しましたが、当初の診断書では、「いつから、うつ病の診断に変わったか。」が、明確に記載されていませんでした。 そのため、「うつ病に診断が変更した時期・経過など」を詳しく追記してもらうように診断書の訂正依頼書を作成しました。 訂正依頼の結果、明確な追記をしてもらうことができました。
そして、病歴・就労状況等申立書にも、診断書の追記の内容と整合するように、「うつ病に診断名が変った状況や経過」をしっかりと記載しました。
また、就労について、就職と離職とを何回も繰り返しているため、病歴・就労状況等申立書に、勤務の状況、勤務の継続が困難となる具体的な事情をできるだけ詳細に記載し、障害年金の申請を行いました。
申請結果
障害厚生年金2級の結果がおり、障害厚生年金を受給できることになりました。
診断書に、「いつ、どういう状況下で、当初のパニック障害からうつ病に診断名が変ったか。」についての明確な追記をしてもらったことが成功の要因の一つになったものと考えます。障害年金の申請にあたっては、診断書が言うまでもなく最も重要であるので、細かい事柄まで十分に目配りをして、慎重な上にも慎重な対応をとり、最善の状態で申請をやり遂げることが必要です。