双極性障害(躁うつ病)についての受給事例集
- ① 双極性障害(躁うつ病)で障害厚生年金2級認定、初回支給額約1,200万円を受給できたケース
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相談者
男性(50代) 無職 傷病名 双極性障害(躁うつ病) 申請結果 障害厚生年金2級 支給額 年間約210万円 初回支給額(5年遡及)約1,200万円 申請内容
当初、他の社会保険労務士に相談されたとのことでしたが、障害年金の受給が困難と指摘されたとのことで、当センターに来所されました。
お話しをお伺いすると、良い時と悪い時と症状にかなり波があることがわかりました。
また、初診日から相当長くの年月が経過しており、途中通院をしていなかった期間も長くありました。
なお、今回の場合は、障害認定日の時点と現在の医療機関が同じで、また診断書を記載する主治医も同じでした。診断書依頼書の作成にあたっては、病状にかなり波があることを考慮し、「病状が悪化している状態の日常生活の状況を、医師にいかに効果的に伝えるか」にポイントを置きました。
また、初診日からの病状の具体的は変遷を詳しく記載した付属資料も併せて作成し、綿密な準備の下に、主治医に診断書の依頼をしました。取得した診断書を見ると、障害認定日と現在のどちらの時点の内容も十分に障害年金の受給が可能と思われる内容でした。
当センターで作成した資料の中の「具体例など」も診断書に記載されており、病状が悪化している際の状態を含め、正確な診断書を取得することができました。病歴・就労状況等申立書は、本人へのヒアリングの内容をもとに、当センターの社会保険労務士が作成しました。
病状の経過が複雑であるなどのため、病歴・就労状況等申立書の作成枚数は5枚にわたり、通常よりも大部のものとなりました。病歴・就労状況等申立書では、診断書の内容の補強を目的として、診断書では細かく記載されていない箇所などを詳しく説明していきました。
また、通院を中断していた期間があったことから、症状が一貫して継続していたことを繰り返して記載しました。
さらに、さかのぼっての障害年金の受給を視野に入れ、障害認定日時点の日常生活の具体的な状況については、特に詳しい記述をしました。その他では、配偶者と同居していない事情があったため、「配偶者と同一の生計を維持していたか。」が問題になりました。
(生計維持が認められれば、配偶者の加給年金が支給されることになります。)そのため、病歴・就労状況等申立書で、上記の点についての事実関係及び関係する事情を過不足なく、また明確な文章で説明しました。
申請結果
障害厚生年金2級の認定がおりました。
障害認定日請求が認められ、5年前にさかのぼって年金の支給がなされ、加算分を含めての初回の年金支給額は、約1,200万円でした。病状にかなり波があり、主治医に悪化した時の日常生活の状況などを的確に伝えることがポイントでした。
資料の作成を含めて、十分な準備の下に診断書の作成依頼を行ったことが、年金受給に結びつきました。また、さかのぼって年金受給ができたこと、配偶者の加算(加給年金)が認められたことに関しては、病歴・就労状況等申立書の内容の効果もあったものと考えています。
- ② 双極性障害(躁うつ病)で障害厚生年金2級認定、初回支給額約800万円を受給できたケース
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相談者
女性(30代) 無職 傷病名 双極性障害(躁うつ病) 申請結果 障害厚生年金2級 支給額 年間約160万円(加算分を含む)初回支給額(5年遡及)約800万円 申請内容
母親と一緒に初回相談に見えられました。
初診日から長い年月を経過しており、また数多くの病院を転院していました。
本人の記憶も薄れていて、病状などの具体的な経過をたどることが困難な状況でした。
さらに、本人自身の病状が悪化しており、初回相談時以降は、当センターに来所することが難しくなりました。
そのため、直接本人から必要な情報をヒアリングするのは、困難を伴う状況となりました。しかし、障害年金の受給のためには、必要な事実を聴き取り、その事実を申請手続きの中で使いこなすことが何より重要です。
そのため、家族(母親)に協力していただき、病状の経過などをメモにまとめてもらいました。
また、本人の体調の良い時に、母親から当センターに連絡してもらうようにお願いしました。 連絡をもらってから、当センターの社会保険労務士が自宅にお伺いし、極力負担のかからない形で、本人へのヒアリングを何回か行いました。粘り強くヒアリングを行い、主治医へ診断書を依頼する際には、病状の経過や日常生活の状況について必要十分な内容の診断書の依頼書や参考資料を作成できました。
また、本人とご家族の希望により、主治医への診断書の依頼の際には、家族同席の上で、社会保険労務士が主治医に対して、依頼書に関する必要な説明を行いました。病歴・就労状況等申立書について、通院をした病院の数が相当多いなどの事情があったため、申立書を読みやすく、内容を把握しやすくするための配慮を行いました。
その一つとして、重要な点とそうでないものとを区別し、余り重要でない点は簡潔な記載にとどめるなど、初診日からの現在までの病状などの大きな流れを意識して作成しました。また、障害認定日と現在の日常生活の状況は、うつ状態に重点を置きつつ、具体的事実を数多く記載しました。
そして、自傷行為を何回も繰り返していたため、その細かい状況・内容についての特に詳しい記述を書き加えました。全体として、病歴・就労状況等申立書に記載すべき項目(内容)の分量が多いため、枝葉末節には必ずしもこだわらない、メリハリのある申立書としました。
申請結果
障害厚生年金2級の認定がおりました。
障害認定日請求が認められ、5年前にさかのぼって年金を受給することができ、初回の年金支給額は、約800万円(配偶者及び子の加算分を含む)でした。本人や家族へのヒアリングを、粘り強く行ったことが成功につながったと言えます。
「急がば回れ」というように、時間はかかっても、申請の準備段階でヒアリングを十分に行うことが、多くの場合に良い結果をもたらすことを、今回の事例を通して改めて認識しました。
- ③ 双極性障害(躁うつ病)で障害厚生年金2級認定、年金額約110万円を受給できたケース
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相談者
男性(40代) 無職 傷病名 双極性障害(躁うつ病) 申請結果 障害厚生年金2級 支給額 年間支給額 約110万円 申請内容
20歳を過ぎた頃に、うつ状態となり、その後、気分が高揚し浪費をするなどのそう状態が現われ、近所のクリニックを受診。 初診時には、自律神経失調症との診断であったとのことです。
近所のクリニックを約2か月ほど通院した後に、大学病院の精神科に転院して、通院・服薬を継続している状況でした。初診日の時点では会社に勤めていましたが、病気のために退職し、その後は、障害者枠での就労をしていました。
障害者枠での就労を始めるものの、勤めるとすぐに、不安や抑うつ状態が強くなり、いずれも長く勤めることができず、短期間で退職を余儀なくされていました。障害年金の申請にあたり、まず最初に、初診日の証明である「受診状況等証明書」を取得することになりますが、そのことで大変悩まれていました。
というのも、医師との間でトラブルがあり、それが原因で転院したとのことで、今回医師に「受診状況等証明書」の依頼をしずらいとのことでした。
また、証明書自体を書いてもらえないのではと心配し、障害年金の申請を一時諦めようかと思っていたとのことでした。そのため、当センターで、礼を尽くし十分に配慮をした体裁・文体で受診状況等証明書の依頼書を作成し、もし必要があれば、当センターから医師に対し直接説明をすることを本人に伝えました。
取得依頼後、受診状況等証明書はスムーズに取ることができて、本人も安心されました。当初、本人の病状の悪化を考え、両親と一緒に当センターに相談に来所してもらい、申請手続きを進めたい旨を伝えていました。
しかし、ご両親も高齢(80代)のため、外出しずらいとのことで、自宅近くまで社会保険労務士が出向いて面談を重ねました。面談をさせていただくと、病院の診察時間が短く、主治医ともあまりコミュケーションをとれていないということがわかりました。
そのため、本人の病状を正確に反映した診断書を取得できるかが懸念されました。実際、当初取得した診断書では、本人の状態よりも軽く評価されていた項目が複数ありました。
このままの診断書で申請することはできないので、当センターで資料を作成し、2回にわたり診断書の訂正依頼を行いました。
その結果、概ね訂正依頼の内容に沿った診断書を取得することができました。病歴・就労状況等申立書は、当センターの社会保険労務士が原案を作成し、本人と家族に申立書の内容を確認してもらい、加筆・修正を何度も行いました。
本人の病状の悪化から、一時申請手続きが中断したことがあり、申請を完了するまで若干時間がかかりましたが、申請手続きを無事終えることができました。
申請結果
障害厚生年金2級の審査結果がおり、障害年金を受給することができました。
今回の事例に限らず、自分一人で悩まず、専門家に相談していただければ、より良い解決方法や提案をさせていただくことができます。何か悩みや心配などがあれば、気軽に相談をしていただければと思います。
- ④ 双極性障害(躁うつ病)で障害厚生年金2級認定、年金額約100万円を受給できたケース
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相談者
女性(20代) 無職 傷病名 双極性障害(躁うつ病) 申請結果 障害厚生年金2級 支給額 年間支給額 約100万円 申請内容
会社に就職してからすぐに、うつ状態、不安や意欲の低下が現われて、心療内科を受診。当初の診断は、不安障害でした。
症状の悪化により、半年ほどで会社を退職し、通院・服薬を継続しましたが、症状の改善は見られず、また、そう状態も現れるようになり、家族との間でトラブルになることもありました。 症状が改善しないため転院をすることになり、転院先のクリニックでは、心理カウンセリングを受けたりしていました。
転院後の病院では、双極性障害の病名に診断が変りました。症状は、ほとんどの期間がうつ状態で、不安、抑うつ状態が強く、自殺願望が常時起こっていました。 また、幻聴も覚えるようになっていました。
そう状態にある時に、何回かアルバイト先を見つけて仕事を始めますが、傷病のために、すぐに就労ができなくなり、アルバイトはいずれも短期間で辞めていました。障害年金の申請にあたり、本人からは日常生活の状況などを医師に伝えることができないため、家族(母親)から口頭で、本人の日常生活の状態や家族のサポートの状況を医師によく伝えてもらいました。
その後、家族(母親)から医師に、当センターで作成した資料を渡してもらい、障害年金の診断書の作成を依頼しました。本人からは、詳しいヒアリングを行うことが難しかったため、病歴・就労状況等申立書の作成にあたって、主に家族から詳しい事情の聴き取りを行いました。
病歴・就労状況等申立書では、幻聴と自殺願望に関して、特記すべき内容があったため、それらの点に十分に文章を割いて、具体的な記載を加えました。今回の申請は、家族の全面的な協力を得ることができたことと、障害認定日の時点のクリニックと現在のクリニックが同じであったため、申請の依頼を受けてから約2か月ほどの短期間で申請を終えることができました。
申請結果
障害厚生年金2級の審査結果がおりて、障害年金を受給することができました。
障害年金の申請においては、診断書の記載内容が第一となるのはいうまでもありません。そのため、医師に対して、いきなり診断書の依頼をするのでなく、前もって、日常生活の状態や家族のサポートの状況などを、直接口頭で十分に伝えておいてから、診断書の依頼を行うことが大切です。
- ⑤ 双極性障害(躁うつ病)で障害共済年金1級認定、年金額約260万円を受給できたケース
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相談者
男性(40代) 無職 傷病名 双極性障害(躁うつ病) 申請結果 障害共済年金1級 支給額 年間支給額 約260万円(配偶者、子の加算を含む。) 申請内容
大学生の時に心療内科を受診し、その後は一たん通院を中止、また別の病院を受診し、症状が改善したため、通院を再度中止していました。
その後、地元で公務員として就職し、数年間勤務した後、職場の異動をきっかけとして、うつ状態が強くなり心療内科を受診しました。
家族(妻)が初回相談にお見えになった時点では、長期の休職中で、障害年金の受給可能性を判断してから、退職するかどうかを決めたいとのことでした。当センターで、これまでの病状の経過や日常生活の状況について聴き取り、障害年金の受給可能性について、かなり踏み込んだ説明をさせていただきました。
そして、今回の障害年金の申請にあたっては、公務員在職中の3番目の医療機関を初診日として申請をすべきことも説明しました。
2番目の病院の通院を中止してから、3番目の病院に通院するまで5年以上の期間を経過しており、さらに通院をしていなかった期間の状況等を勘案すると、「社会的治癒」と判断することができると考えたためです。
(社会的治癒とは、社会保険の考え方で、医学的には治癒していなくても、社会生活が問題なく行われていれば治癒とみなすというものです。)公務員在職中を初診日とできれば、年金の受給額が多くなるとともに、年金の受給可能性も大きく高まることとなります。
そのため、現在通院している大学病院の主治医に、3番目の心療内科を初診日として診断書を書いてもらえるかどうか、ご家族から医師に確認をしてもらうことになりました。
ご家族から、確認にあたっては、社会保険労務士が、主治医に直接説明してほしいとの意向がありましたので、社会保険労務士が本人と一緒に病院に行き、障害年金の初診日に関する考え方や診断書作成にあたっての留意事項を細かく医師に説明しました。その後、本人からの詳しいヒアリングを数回行い、診断書の依頼書及びその付属資料(病状の経過などを説明したもの)を作成し、主治医に診断書の作成依頼をしました。
障害年金の診断書に記載する病状の経過については、初診日以降の内容(大学生当時の内容など初診日以前の内容を含めない)で記載してもらう必要がありました。
そのため、当センターで作成した診断書の依頼書の中で、医師に記載してもらいたい「初診日以降の病状の経過の内容」をメモの形でまとめ、医師に目を通してもらうようにしました。病状の経過は、現在に至るまで、何度も休職・復職や入退院を繰り返している状況でした。
そのため、病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、わかりやすく、また焦点が明確になるよう作成に配慮する必要がありました。
そのため、病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、休職・復職や入退院の期間ごとに「申立書の項目欄」を区切って記載をするなど、記載の形式にも配慮をしました。また、病歴・就労状況等申立書の内容についても、診断書の内容に整合させるとともに、症状が悪化していった最近1年間の病状の経過について、特に詳しい記載をしました。
障害年金の申請手続きの途中から、本人の病状が悪化していったため、本人の自宅を社会保険労務士が何度も訪問してヒアリングを重ね、病歴・就労状況等申立書の作成などを行いました。
申請結果
障害共済年金1級の審査結果がおりました。
障害年金の申請をしてから結果がおりるまでに、約5か月程と通常の場合よりも長くかかりました。 途中、社会保険労務士が共済組合に遅れている理由を聞くと、等級の決定に時間がかかっているとのことでした。障害共済年金1級の結果が出たことは、本人はじめ家族も予想していなかったとのことで、障害年金の申請を始めてから勤務先を退職したこともあって、大変喜ばれ安心されていました。
今回の場合は、公務員在職中の3番目の病院を初診日として申請をしたことが、障害年金を受給する上での大きなポイントでした。
初診日をいつとするかについては、複数の考え方が成り立つ場合があるので、十分に検討してから障害年金の申請をしないと、申請結果が大きくことなることになるので注意が必要です。