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受給事例集

発達障害・知的障害についての受給事例集

① 発達障害と知的障害で障害基礎年金2級認定、年間支給額約78万円を受給できたケース
相談者
女性(20代) 無職
傷病名 発達障害・知的障害
申請結果 障害基礎年金2級(20歳前)
支給額 年間支給額 約78万円
申請内容

20歳になり、知的障害で障害年金の申請を行いたいとのことで、ご両親が相談に見えられました。
当センターにいらっしゃる前に、別の社会保険労務士に相談され、知的障害の程度が軽いので(療育手帳B2判定)受給は困難であると説明されたとのことでした。

 

しかし、ご相談の内容をお伺いすると、確かに知的障害の程度は比較的軽度であるものの、発達障害もあることがわかりました。
そして、発達障害の程度は重いものと考えられ、全体的に見て、障害年金の受給は可能であると判断しました。

 

そして、申請の方針としては、①知的障害と発達障害の2つの病名で申請すること、及び②2つの病名のうち、発達障害の方に重点を置いて手続きを進めるべきであることを説明しました。

 

これまで通院をした病院の数が多く、通院の事情を把握するのに困難が予想されましたが、母親が子どもの通院の内容や生活の状況などを克明に日記につけていたため、その日記を参考にさせていただき、内容を把握する上で大変助かりました。

 

発達障害に関する出生時からの具体的な内容を、ご両親から詳細にヒアリングして、医師への「診断書の依頼書」の作成を行いました。

 

診断書の依頼書の内容については、発達障害に関する内容が書面の大半を占めました。
そして、発達障害の障害年金の主な受給要件は、
①社会性やコミュニケーション能力の障害
②不適応な行動がみられること
③日常生活への適応にあたって援助が必要なこと
3点であるので、ヒアリング結果をもとに、それらを基礎づける具体的な事実を、「診断書の依頼書」に詳細に記載しました。

 

医師への「診断書の依頼書」は、具体的な事実・事情を数多く盛り込んだため、大部なものとなりましたが、十分に説得的な内容なものとすることができました。
取得した診断書の内容を見ると、医師にも依頼書の内容に十分に目を通してもらい、理解を得られたことがわかり、期待していた以上の内容の診断書を取得することができました。

 

診断書の取得後、「病歴・就労状況等申立書」の作成は、当センターで代行しました。
通院した病院の数も多く、また両親からヒアリングした情報の量も相当多かったため、申立書の記載内容がわかりにくくならないよう、病状の大きな流れが明確になるように、事前に情報の内容を整理した上で記載を行いました。

 

記載のポイントは、診断書の作成依頼書と同様に、障害年金の支給要件を基礎づける事実や日常生活の状況であるので、それらについて、より具体的な記述を心がけるなど説得力を持つ内容の申立書を作成しました。

申請結果

障害基礎年金2級(20歳前)の認定がおりました。
母親が、これまでの経過について詳細な日記をつけており、その内容が大きな力となりました。
また、発達障害の具体的な内容等を記載した「診断書の依頼書」についても、その内容について医師の理解を得ることができました。

 

ご両親は障害年金の受給が困難と思われていましたが、一貫した障害年金の申請方針のもとで、詳細な情報の取得とその分析を行い、精査した情報を書類に表現できたことが成功に結びついた事例でした。

② 知的障害と広汎性発達障害で障害基礎年金2級認定、年間支給額約78万円を受給できたケース
相談者
女性(20代) 福祉作業所で就労
傷病名 知的障害・広汎性発達障害
申請結果 障害基礎年金2級(20歳前)
支給額 年間支給額 約78万円
申請内容

20歳になり、障害年金の申請をするため、ご両親が当センターに相談に見えられました。
小学校4年生の時に、知的障害により、愛の手帳(4度)を取得されていました。
手帳取得の時に病院で検査をした際、医師から広汎性発達障害の疑いがあると言われたとのことでした。
その後、病院は何か所か転院し、愛の手帳の更新もしているが、等級は4度のままで変更はないとのことでした。
また、以前から、福祉作業所で週5日間就労をされていました。

 

愛の手帳の等級が4度と知的障害の程度が比較的軽度のため、広汎性発達障害の病名も併せて障害年金の申請をした方がよいと判断しました。
そのため、医師に広汎性発達障害の病名でも診断書を書いてもらえるか、両親に確認をしてもらいました。

 

医師に確認をしてもらったところ、広汎性発達障害でも診断書を書いてもらえるということになり、両方の病名で障害年金の申請を行うこととなりました。
ただし、両方の病名で申請するといっても、「あくまでも知的障害が主たる病名で、発達障害の方は従たる位置づけとする」、障害年金の申請方針をご両親に説明しました。

 

そのような方針を取る理由は、発達障害固有の症状の程度は、あくまで軽度にとどまるため、発達障害と知的障害を対等併置して障害年金の申請を行うことは、殊更に発達障害の症状の軽度さを強調しかねず、障害年金の審査の上で、負の結果をもたらす要因ともなりかねないからです。
申請手続きも、上記の申請方針を十分に考慮に入れた上で個々の申請作業を進めていきました。

 

今回の場合は、福祉作業所で週5日就労を行っていたため、詳しい就労の状況(仕事の内容、就労の困難性、職場での援助の状況など)を病歴・就労状況等申立書に記載をしました。

 

また、知能検査等の検査結果を踏まえ、診断書上に、「愛の手帳の等級は4度であるが、実際は3度に近い4度である。」旨の文言の追記の依頼を含めた、診断書の訂正依頼書を当センターで作成し、その旨の追記を医師に記載してもらうことができました。

障害年金が受給できるかは、予断を許さない状況であったため、できる限りの手段を尽くして申請を行いました。

申請結果

障害基礎年金2級(20歳前)の結果となりました。
愛の手帳や療育手帳の基準と障害年金の審査基準は異なるので、たとえ知的障害の程度が軽度であっても、障害年金を受給することは可能です。
そのためには、日常生活の困難性(日常の家事等について独力では難しく援助が必要なこと)を診断書に記載してもらうことが不可欠です。
障害年金の審査基準においては、「日常生活についての状況」が審査の上で大きな評価項目となっているからです。

 

そして、今回の場合のように、軽度であっても「発達障害」がある場合は、その点を含めて両方の病名で医師に診断書を書いてもらった方は、一般的には障害年金の受給可能性は高くなると考えます。
そのため、障害年金の申請にあたっては、初めにどの病名で申請するかをよく検討しておくことがとても大切です。 
複数の精神疾患の申請は、障害年金の審査にあたって「総合して審査・評価」されることになるからです。

 

ただ、複数の病名で申請する場合には注意も必要です。
例えば、神経症は、原則として障害年金の対象外とされているため、神経症の病名をも加えて障害年金の申請をすることは、むしろマイナスの結果をもたらすことが考えられます。

また、両方の病名相互の関係性や複数の病名で申請することの得失についても十分な検討・分析を行い、最大限の効果を期待できる申請方法をとることが要請されます。

③ アスペルガー症候群で障害基礎年金2級認定、年間支給額約78万円を受給できたケース
相談者
男性(20代) 無職
傷病名 アスペルガー症候群
申請結果 障害基礎年金2級(20歳前)
支給額 年間支給額 約78万円
申請内容

なかなか泣かない、癇癪がひどいなどのため、5歳のときに医療機関を受診。
その後もパニックがひどい状態で、「自閉症」との診断となり、入退院を繰り返しました。
保育園や小学校も登校拒否で、小学校6年から施設に入所。
その後、就労支援施設からもコミュニケーションができないとの理由で受入れを断られていました。

 

障害年金の申請にあたって、初診の病院で受診状況等証明書の取得を行いましたが、初診時の病院が別の病院に統合されているという問題がありました。
統合した病院の方に確認をすると、幸いカルテが引き継がれていました。
受診状況等証明書にも、病院が統合された事情を明記することが必要なので、証明書の作成依頼書でその旨の記載をお願いしました。
しかし、当初取得した受診状況等証明書では、統合の事情を明記してもらえなかったため、証明書の訂正に時間を要しました。

 

申請を進めるあたり、父親から幼少の頃からの詳しい事情の聴き取りを行いました。
幼少期から、母親が主として本人と関わってきましたが、今回母親から直接話しを聴くことができない事情がありました。
そのため、幼少期からの詳しい事情などの聴き取ることが困難で、父親が母親から話しを聞いてもらい、その内容をこちらで父親からヒアリングする流れとなり、ヒアリングに時間がかかりました。

 

診断書の作成依頼にあたって、当センターで詳しい診断書の依頼文書を作成するとともに、父親からも医師に対して口頭で日常生活の状況などをよく伝えておいてもらうようにしました。 十分な準備の上で診断書の取得を行なったことが奏功し、本人の状態を正確に反映した内容の診断書を取得し、年金の申請を行うことができました。

申請結果

障害基礎年金2級(20歳前)の認定がおりました。

 

障害年金の申請は一発勝負なので、初回の申請で確実に結果を出すため、一番良い内容で申請を行わなくてはなりません。 
そのため、時間はかかっても、コツコツとヒアリング等をして情報を集め検討を重ねた上で、診断書の作成依頼や病歴・就労状況等申立書の作成を行うことが大切です。

 

当センターでは、時間はかかっても確実な申請を行う方針をとっています。

本人や家族との信頼関係を築くことが前提となりますので、当センターから障害年金の申請方針について十分に説明をさせていただいています。

④ 広汎性発達障害で障害厚生年金3級認定、年金支給額約58万円を受給できたケース
相談者
男性(30代) 自営業の手伝い
傷病名 広汎性発達障害
申請結果 障害厚生年金3級
支給額 年間支給額 約58万円
申請内容

初診時までの経過は、会社に勤めている時に不安が強くなり、また家族からも通院を勧められたので、心療内科を受診したとのことでした。
半年位通院した後、会社を退職し、家業を手伝っていました。
その後症状が悪化したため、通院を再開し(通院を中断してから約3年後)、その後に「発達障害」の診断があったとのことでした。 障害年金の申請をするため、自分で年金事務所に行って職員の説明を聞きましたが、どのように手続きを進めたらよいかわからず、障害年金の申請を中断していました。

 

当センターには、障害年金の申請のために、家族と一緒に相談に見えられました。
当初の相談では、「広汎性発達障害」の他に、「うつ病」の病名でも障害年金の申請を行いたいとの意向がありました。 会話などのコミュニケーションの障害があるため、不安や抑うつ状態になる傾向があるためとのことでした。

 

主治医に、「うつ病」の病名でも診断書が書けるかの確認をしてもらったところ、病名は、「不安障害」であるので、「うつ病」での診断書は書けないとのことでした。
「不安障害」は、神経症であるので、原則として障害年金の対象外であることを説明し、「発達障害」のみで障害年金の申請をすることになりました。

 

精神保健福祉手帳の2級も持っていましたが、家業を手伝う短時間の就労を長く継続していることから、診断書の依頼書の中で、就労の内容、就労中や就労後の状態、就労の困難性などをできる限り詳しく記載しました。

 

発達障害の場合、病歴・就労状況等申立書には、出生時からの詳しい事情を記載しなければなりません。

そのため、両親と一緒に当センターに来所してもらい、両親からも、出生時からの状況、日常生活の状況、就労状況などの聴き取りを行い、病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。

申請結果

障害厚生年金3級の認定がおり、障害年金を受給することができました。

 

今回の障害年金の申請にあたって、問題が1つありました。
それは、初診から半年位通院し、その後に一時通院を中断した期間が3年程度あったことです。(病名についても、初診の心療内科では、発達障害の診断ではなかった。)
そのために、当初の受診日が障害年金の初診日と認定されるかが問題(3年後に再度受診した時点を障害年金の初診日とされてしまわないか。)となると考えられました。

 

この点について、病歴・就労状況等申立書の中で、通院をしていなかった期間について、症状の継続性連続性などを具体例を交えて詳しく記載していき、当初の心療内科に通院した日が初診日であることを明確にするようにしました。

⑤ 発達障害で障害基礎年金2級認定、年金支給額約78万円を受給できたケース
相談者
男性(20代) 無職
傷病名 発達障害
申請結果 障害基礎年金2級(20歳前)
支給額 年間支給額約78万円
申請内容

相談をお伺いすると、中学1年のときから不登校になり、通信制の学校を卒業したとのことでした。 中学2年生のときに、初めて心療内科を受診したが、当初は、「うつ病の疑い」との診断で、「うつ病」の薬を処方されたとのことです。
初診の病院にはしばらく通院し、心理カウンセリングを受けるなどしていました。
その後、心療内科の紹介で大学病院に転院することになり、転院先の病院で検査を行い、「発達障害」の診断があったとのことです。
また、軽度の知的障害があるとのことでしたが、療育手帳は持っていませんでした。
就労については、コミュニケーション能力の欠如のため、障害者枠での就労もできず、就職活動もできないとのことでした。

 

発達障害は、個々の審査結果にばらつきがある(同じような内容であっても、審査する者によって結果が異なる。)ように感じられます。

 

しかし、発達障害の障害年金の受給のポイントは、「障害認定基準」に照らせば明らかです。
すわなち、次の3点です。
①社会性やコミュニケーション能力の障害
②不適応な行動がみられること
③日常生活への適応にあたって援助が必要なこと

 

上記の3つが、障害年金受給のための支給要件となるので、そのことを明確に意識した上で、診断書の依頼書や病歴・就労状況等申立書の作成を行うことが基本となります。

 

発達障害での障害年金申請の要諦(ポイント)は、まさに上記の点にあり、このポイントを践めば、発達障害は他の精神疾患に比して、むしろ受給しやすいとも言えます。

 

今回の障害年金の申請においても、あくまで上記の基本に忠実に申請を進めていきました。 障害年金の支給要件に関する詳しいヒアリングを本人や両親から複数回行い、必要十分な情報を取得した上で、診断書の依頼書や病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。
効果的にヒアリングを行うため、今回もヒアリングにあたって、あらかじめ当センターで作成した資料に目を通してもらい、渡した資料に適宜必要な内容を加筆してもらった上でヒアリングを行いました。

 

病歴・就労状況等申立書も、枝葉末節には必ずしもこだわらず、障害年金受給のポイントとなる事実が浮き彫りとなるような形で作成をしました。

申請結果

障害基礎年金2級(20歳前)の認定がおり、障害年金を受給できることとなりました。
発達障害の障害年金受給の3要件を明確に意識し、診断書の依頼書や病歴・就労状況等申立書を作成したことが、障害年金の受給に結びつきました。

 

このように、最初から最後まで支給要件を明確に意識して申請手続きを進めることは、別の言い方をすると、障害年金の審査をする側の立場を強く意識して申請を行うことでもあり、とても重要な視点です。

 

繰り返しになりますが、障害年金の申請においては、基本に忠実に申請を行うことが必要です。

何が基本であるかは、初めて申請をする方にはよくわからないこともあると思いますので、当センターでは、依頼者の方には面談を通して、個々のケースごとの障害年金受給のポイント(基本)をご説明しています。

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