最新受給事例のご紹介
- 人工透析で障害厚生年金2級認定、年金支給額約180万円を受給できたケース
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相談者
男性(50代) 傷病名 慢性腎不全(人工透析) 申請結果 障害厚生年金(2級) 支給額 年間支給額約180万円 申請内容
慢性腎不全(人工透析)での障害年金申請のご相談でした。
慢性腎不全の原因は、糖尿病によるものでした。
障害年金において、糖尿病と腎臓疾患との間には、因果関係があるものとして取り扱われています。そのため、糖尿病の初診日が、障害年金の初診日となります。
今回、糖尿病の初診日は約25年ほど前で、その当時のカルテは保存されていませんでした。その場合、初診日の裏付資料(根拠資料)が必要となります。
依頼者の方に事情をご説明し、裏付資料についてのヒアリングを行いました。
その結果、初診の病院に教育入院し、保険会社から入院給付金を受けていたことがわかりました。そこで、保険会社に、入院給付金に関する証明資料を出してもらえないか照会しました。照会の結果、入院期間が明記された入院給付金の証明書を発行してもらうことができ、年金機構に提出をしました。
初診の病院以降に通院した2か所の医療機関では、いずれもカルテは保存されておらず、初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得することはできませんでした。
ただ、当時のお薬手帳の一部や糖尿病カードが残っていたので、それらの写しを裏付資料として提出することになりました。
結局、4番目のクリニックでカルテが残っていたため、そこで、受診状況等証明書を取得することができました。
受診状況等証明書の依頼書は、当センターの社会保険労務士が作成しました。
依頼書には、前の医療機関3か所で初診の証明書を取得できないことに対応するため、「カルテに、前医に関する記載がなされていれば、その内容を含めて、できるだけ詳しく記載にしてもらう。」趣旨の条項を盛り込みました。
次に、診断書を現在通院しているクリニックに依頼するとともに、病歴・就労状況等申立書を作成に取りかかりました。病歴・就労状況等申立書は、当センターの社会保険労務士が代筆しました。申立書の作成にあたっては、診断書に記載されている初診日が、受診状況等証明書や関係資料から想定される初診日とことなっていたため、両者の間の「整合性」を図ることに特に留意しました。
申請結果
審査の結果、障害厚生年金2級の認定を受けることができました。
3か所の医療機関で初診日の証明(受診状況等証明書)が取れず、初診日も具体的な日付を特定できなかったこと(何年何月頃)が、懸念材料となっていました。
しかし、4番目のクリニックで、前医の内容を含めた、これまでの経過をできる限り詳しく記載してもらえたこと、また、本人の厚生年金加入期間が、全年金加入期間の大宗を占めていたこともあって、無事に障害厚生年金を受給することができました。