障害年金総合相談センターの
5つの特長
(他の事務所との違い)
- ① 行政機関での豊富な実務経験と実績
- ② 徹底したゴールからの発想(障害年金受給要件の明確化)
- ③ 障害年金に直結する「診断書」依頼文書の作成
- ④ 障害年金のとびらを開く「申立書」の作成支援
- ⑤ 専門社会保険労務士が一貫して対応
① 行政機関での豊富な実務経験と実績
都内の区役所で、長年障害年金の実務にかかわってきました。
相談件数は数百件にわたり、様々な内容の相談をお伺いしました。
窓口での相談、納付要件の調査や診断書等の確認から年金機構との連絡調整までの手続全般を担当し、障害年金の第一線で活動してきました。
障害年金のポイントとなる点(視点・観点)や年金機構の考え方など、多くのことを得ることが出来ました。
平成24年に、社会保険保険労務士として開業してからも、行政機関等での経験を活かし、数多くの案件をお受けし、ほとんどの案件で障害年金の受給権を獲得しています。
② 徹底したゴールからの発想(障害年金受給要件の明確化)
まず初めに、これまでの経過などの詳しいお話しをお聴きします。
そして、障害年金の受給(ゴール)には、どういう要件が必要で、その要件をどのように組み立てていけばよいかを考えます。
こうした、障害年金の受給要件を明確化する作業を、初めの段階で行います。
その後は、受給要件を意識して、さらに具体的事実の聴き取りを行い、その上で診断書の作成依頼などの申請手続きを進めていきます。
はじめから終わりまで一貫して、障害年金の受給の要件は何かを明確に意識しながらサポートを行うことにより、ほどんどのケースで障害年金の受給に結びついています。
③ 障害年金に直結する「診断書」依頼文書の作成
診断書を取得していただく前に、「診断書作成のお願い」(依頼文書)を作成しています。
この「診断書作成のお願い」は、場合によっては10ページ以上のものを作成する場合もあります。 また、状況によっては、他の資料もあわせて作成します。
医師には、日常生活についての状況等を、できる限り詳しく伝える必要があるからです。
また、障害年金受給の要件を明確にし、その内容(要件)を反映した診断書(障害年金に直結する診断書)を記載してもらうことを第一に考えて、診断書の依頼書や資料を作成しています。
診断書は最も重要であるので、依頼文書の作成をはじめ、万全の準備をした上で、診断書の取得を行っています。
こうした診断書取得の取り組みを通して、実際にも、ほとんどの案件で、障害年金の受給権を獲得しています。
④ 障害年金のとびらを開く「申立書」の作成支援
「病歴・就労状況等申立書」の作成のサポートを行っています。
この書類は、自分で書くものですが、その内容によって、年金が出るかどうかの結果が左右されることもあります。 (特に、精神の疾患の場合は、申立書は重要となります。)
作成にあたっては、自分の伝えたいことを、一読して明確に読み手に伝える内容にすることが大切です。ポイントとなる事実は、なるべく具体的に書いていきます。
また、文章の構成や表現方法も工夫して、説得力ある申立書を作成する必要があります。
この「病歴・就労状況等申立書」の作成について、当センターは得意としています。
申立書の作成支援を通じて、障害年金のとびらを開くサポートをさせていただきます。
⑤ 専門社会保険労務士が一貫して対応
障害年金の申請にあたってのご相談などは、すべて専門の社会保険労務士自身で対応をさせていただいております。事務の担当者や補助者が対応することはありません。
また、障害年金の申請にあたっては、法令等の深い理解が必要となる場合もあります。
当センターの社会保険労務士は、簡易裁判所の訴訟代理権を認められた司法書士でもあるので、法令等の研鑚を積んでいます。
依頼者の方が、安心してご依頼・ご相談をいただける体制となっております。