親亡き後の問題の解決のために
~「家族信託の活用」~
「自分が亡くなった後の残された子どもの生活のこと、行く末が心配。」
「子どもが一生涯幸せに生活していけるよう、自分が元気なうちに、将来の子どもの生活を保障しておきたい。」
障がいがある子どもを持つ両親の方々から、このような心配や願いをお聴きすることがあります。
今までは、このような願いや心配を解決する有効な対策が必ずしもありませんでした。
しかし、現在は、「家族信託(民事信託)」という制度を活用することにより、子を思う親の願いや心配を解決することができるのです。
「家族信託(民事信託)」は、障がい等のため財産の管理を自分では十分にできない人のための財産管理の法的な仕組みです。
親亡き後、残された子どもの生活を守り財産を管理してくれる信頼できる家族(親族や兄弟、姉妹等)に、あらかじめ財産を託しておきます。
そして、将来親が親くなった後に、財産の管理を託された家族が子どもの生活のために定期的に子どもに対して財産を渡していくものです。
将来親が亡くなった後に、親の財産を確実に子どもに渡すために、信頼できる家族との間の契約や遺言によって「家族信託(民事信託)」を設定しておくことになります。
障がいをお持ちの方は、多くの場合は知的障害を有する子の場合が多いと思いますが、統合失調症や重度のうつ病などの精神疾患、高次脳機能障害者、さらに身体障害者の方などで自分では財産の管理をうまくできない方のためにも、広く「家族信託(民事信託)」を活用することができます。
このように多くのメリットがある画期的な制度である「家族信託(民事信託)」ですが、制度に精通した専門家の数はまだまだ少ないのが現状です。
当障害年金センターを運営する「ささえ綜合事務所」は、司法書士の事務所でもあり、「家族信託」を専門とする事務所です。
また、当事務所の代表は、「家族信託専門士」の資格を有しています。
「家族信託」について無料相談を行っています。
詳しい事情をヒアリングさせていただき、制度の詳しい内容などについてもご説明をさせていただいております。また、ご質問等にもお答えをしています。
ぜひお気軽にお問合せください。
〔問合せ先〕
司法書士ささえ綜合事務所
電話:04-2937-7120
〔家族信託(民事信託)専門ホームページ〕
「家族信託(民事信託)」の専門のホームページを開設しています。
詳しい内容については、ご参照をいただければ幸いです。