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障がいを持つ方の親亡き後の問題

親亡き後の問題の解決のために
~「家族信託の活用」~

「自分が亡くなった後の残された子どもの生活のこと、行く末が心配。」
「子どもが一生涯幸せに生活していけるよう、自分が元気なうちに、将来の子どもの生活を保障しておきたい。」

障がいがある子どもを持つ両親の方々から、このような心配や願いをお聴きすることがあります。
今までは、このような願いや心配を解決する有効な対策が必ずしもありませんでした。
しかし、現在は、「家族信託(民事信託)」という制度を活用することにより、子を思う親の願いや心配を解決することができるのです。

家族信託(民事信託)」は、障がい等のため財産の管理を自分では十分にできない人のための財産管理の法的な仕組みです。
親亡き後、残された子どもの生活を守り財産を管理してくれる信頼できる家族(親族や兄弟、姉妹等)に、あらかじめ財産を託しておきます。
そして、将来親が親くなった後に、財産の管理を託された家族が子どもの生活のために定期的に子どもに対して財産を渡していくものです。
将来親が亡くなった後に、親の財産を確実に子どもに渡すために、信頼できる家族との間の契約や遺言によって「家族信託(民事信託)」を設定しておくことになります。

障がいをお持ちの方は、多くの場合は知的障害を有する子の場合が多いと思いますが、統合失調症や重度のうつ病などの精神疾患、高次脳機能障害者、さらに身体障害者の方などで自分では財産の管理をうまくできない方のためにも、広く「家族信託(民事信託)」を活用することができます。

このように多くのメリットがある画期的な制度である「家族信託(民事信託)」ですが、制度に精通した専門家の数はまだまだ少ないのが現状です。
当障害年金センターを運営する「ささえ綜合事務所」は、司法書士の事務所でもあり、「家族信託」を専門とする事務所です。
また、当事務所の代表は、「家族信託専門士」の資格を有しています。
「家族信託」について無料相談を行っています。
詳しい事情をヒアリングさせていただき、制度の詳しい内容などについてもご説明をさせていただいております。また、ご質問等にもお答えをしています。
ぜひお気軽にお問合せください。

〔問合せ先〕

司法書士ささえ綜合事務所
電話:04-2937-7120

〔家族信託(民事信託)専門ホームページ〕

「家族信託(民事信託)」の専門のホームページを開設しています。
詳しい内容については、ご参照をいただければ幸いです。

>>家族信託専門ホームページはこちらです。

家族信託を活用できる場合

障がいのある方の親亡き後の問題

活用例

(1)精神疾患を患っている障がいを持った子がおり、自分では財産の管理が出来ず、両親が財産管理や日常生活全般の支援を行っている家族の方の親亡き後の心配・不安を解決する制度があります。
それがまさに家族信託です。
家族信託を活用し、信頼できる家族を「受託者」に定めておくことにより親亡き後の子の生活を保障することが出来るのです。
従来の遺言などの制度では対応できなかったことも家族信託なら子をしっかり守りきれる仕組みが容易されています。
「受託者」が財産管理を行い、日常生活に必要な金銭の給付を行うことが出来ます。しかも、子を思う親の希望する財産管理の方法を家族信託の中で指定しておくこともでき、受託者はその指定に従うことになります。
成年後見制度では解決できないこと家族信託により達成することが出来ます。

家族信託の活用事例について

障がい者支援信託(親亡き後支援信託)

状況

相談者 Aさん 74歳男性 (家族 妻73歳 子ども2人 長男42歳 長女40歳)

Aさんには、妻Bさん(73歳)と子が2人います。
長男のCさんは、重度の精神障がい者で日常の生活は一人では無理で両親の全面的な介助・支援を受けて生活しています。
Aさんは近頃年齢を重ねるにつれ、親亡き後のCさんの生活についての問題をとても心配しています。
Aさんは、子どものために預貯金を蓄えてきましたが、自分の相続のときにはCさんに安心して生活を送ってもらうため多くを与えたいと考えています。
また、両親が介助できなくなった後のCさんの面倒は長女のDさんに任せたいと思っていますが、自分の希望するとおりに長女のDさんが適切に財産の管理を行ってくれるか心配しています。

障がい者支援信託(親亡き後支援信託) 図1

問題点

Aさんの相続が発生したときに、その時点で遺産分割協議のため長男のCさんの成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうことになります。
その場合、家族が長女のDさんを成年後見人に選んでもらいたいと思っても、遺産分割をめぐって利害が対立するために、専門職の成年後見人が家庭裁判所によって選任されることになります。
専門職の成年後見人がすべての財産を管理することになり、家庭裁判所の管理・監督下に置かれることになります。そうなると、Aさんの希望していたような財産の管理をしてくれることは困難となります。

また、財産の承継についてはあらかじめ遺言で定めておくことができますが、遺言では財産を誰に渡すかについて指定できるのみで、受け継いだ財産をどう管理していくかを決めることはできません。財産を受け継いでも、その財産を管理出来ない人の場合には別の対策をする必要性があるのです。

問題の解決


家族信託を活用した場合

Aさんを委託者兼当初受益者、受託者を長女Dさん、長男Cさんと長女DさんをAさんが亡くなった後の第2受益者、長男のCさん亡き後の第3受益者を長女Dさんとする家族信託を設定します。
長女のDさんは、受託者の立場になるので家族信託で託された財産を分別管理し適切に管理する義務が生じて自分のために使うことなどは一切出来なくなります。
専門職の成年後見人がついても家族信託をした信託財産は成年後見人の手が及ばない財産となります。信託財産は、長女DさんがAさんの希望どおり家族信託で定めた方法で管理することになるので、Aさんの思いを実現することができます。
さらに家族信託で将来の資産(受益権)の承継先(長男のCさんの相続があった時)をも予め決めておくことができるので安心です。

障がい者支援信託(親亡き後支援信託) 図2

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