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障害年金は申請の仕方によって結果が変わる。

障害年金は申請の仕方によって結果が変わる。

障害年金は、誰が申請するか、申請の仕方で結果が変わります。
そのことの意味についてご説明をします。
説明は、以下の3つの視点から行っていきます。

  1. どの病名で申請するか。
  2. 診断書についての注意点。
  3. 初診日をどう考えるか。

(1)どの病名で申請するか。

どの病名で申請するかはわかりきったことで、何もわざわざ検討する必要などないと思われるかもしれません。
しかし、そうともいえないのです。

2つの事例で考えてみましょう。一人の方が複数の傷病をお持ちの場合です。
ここでは、①「うつ病とパニック障害」②「知的障害と発達障害」を例にとります。

①の場合、病名は2つあるのだから2つの病名で申請した方が受給しやすいと考える方が多いと思います。
しかし必ずしもそうはならないのです。

「うつ病」と「パニック障害」は、精神の疾患なので、一枚の診断書(精神疾患の診断書)に両方の病気の内容を併記することになります。
そして、「パニック障害」は神経症に分類されるため、原則として障害年金の支給対象とはなりません。

そのため、診断書の中で、両方の病気の具体的な内容・症状が明確に書き分けられていればよいのですが、診断書の個々の記載が、どちらの病気のことなのか判然としないことがあります。

そうなると、「うつ病」に関する診断書の内容としては、記載が不十分不明確な内容となってしまいます。(診断書の記載の効果が弱くなる(相対化)するのです。)
そのことは、障害年金の不支給の要因となりえます。

②の場合について、「知的障害」がある場合には「発達障害」を伴うことがあります。

障害年金を申請する場合に、「発達障害」があるかをよく見極める必要があります。
たとえ「発達障害」がごく軽度のものであったとしても、両方の傷病で申請を行うべきといえます。

「知的障害」だけでは程度が軽かったとしても「発達障害」を併せることによって、障害年金を受けられる可能性があります。

そして、この場合は、①の場合とことなり、「発達障害」に関する記載が「知的障害」に関する診断書の記載内容を弱めたりすることは、その両者の性質上から、一般的にはないものと考えられます。

以上、複数の病名で申請を行う場合を例にとり説明しましたが、このように、申請の仕方によって、結果が、1+1=3になることもあれば、反対に1+1=-1となることもあるのです。

(2)診断書についての注意点。

まず初めは、申請にあたって、どの診断書を提出するかについてです。

障害年金の診断書は様式が決められていて、個々の障害の内容ごとに診断書の種類が分かれています。(例えば、「精神」「肢体」「腎臓」「心臓」など)

そのため、障害の原因となる傷病は一つであっても、複数の障害が生じている場合は、それに応じた複数の種類の診断書を提出する必要があるのです。

例えば、「がん」の場合と「脳出血」の場合を考えてみます。

「がん」の場合は、がん独自の診断書がないため「その他の障害」の診断書を提出するのが一般的です。
しかし、もし「がん」が原因で、肢体や他の臓器についての障害が生じている場合は、「肢体」などの診断書も併せて提出する必要があります。

また、「脳出血」の場合には、高次脳機能障害や言語の障害を伴うことが多いので、その場合には「精神」や「言語機能」の診断書も提出することが必要となります。

このように、自分の障害の状態をすべて伝えられるように、障害に対応する「診断書」をもらさずに提出することを検討すべきです。

どの種類の診断書を提出するかのポイントは、形式的な傷病名でなく、現実に障害が生じている部位はどこかを見極め、適切にその障害や症状を伝えられる診断書はどれかという、実質的な視点なのです。

次に「診断書」の記載内容には十分に目を通す必要があるということです。

無料相談でお話しを伺っていると、「診断書の中のこの記載があるために不支給につながった。」と思われる診断書の内容を目にすることがあります。
ここでは、2つの例についてご紹介します。

一つは、初診日よりかなり前の事柄に関する記載が、診断書の中に書かれている場合です。
このような場合は、「初診日」自体の変更を検討しなくてはならなかったともいえます。

事実がどうであったのかをしっかり見直して、もし事実と相違する内容があるのであれば、診断書の訂正等を要することになります。

二つ目は、実際には働いていないのに、診断書の中に働いているように読める記載がある場合です。
障害年金の審査においては、就労をしていたがどうか審査に影響を及ぼすことが想定されます。

この場合も、事実とことなる記載内容、あるいは、誤解を生ずる余地のある記載内容(例えば、実際はパートなのに正社員であるかのような記載。)があるのであれば、診断書の訂正等が必要となります。

このように「診断書」の内容は極めて大切です。
障害年金の診断書は、書面審査です。
うっかりと大事なことを見落とさないように、診断書の中に書かれている文字の一つ一つまで、 しっかりと見直すべきです。

(3)初診日をどう考えるか。

障害年金の申請で、「初診日」をいつにするかは極めて大切です。
「初診日」がすべての基本であり前提となります。

ここで初めに注意すべきことは、「障害年金でいう初診日」と「医学上考えられる初診日」とは、必ずしも同じではないということです。
(「障害年金でいう初診日」は、あくまで年金法という法律で定められているものであって、それ自体として規範的な意味内容を有するものです。)

医学的なものと同一ではないために、「初診日」をいつと捉えるかは、見方によって複数の考え方もとりえます。
すなわち、「初診日」をどう考えるかには、一定の裁量の余地(幅)があるといえるのです。
(もちろん、複数の考え方があるといっても、十分に合理的な説明ができるものでなくてはなりませんし、事実とことなる主張を持ち出すことも出来ません。)

ですから、ある時点を「初診日」とすれば、諸所の条件によって障害年金の受給が困難のように考えられても、見方を変えて別の時点を「初診日」と考え、申請を行うこともありうるといえるのです。

別の言い方をすれば、誰が申請するかで、「初診日」をいつとするかは変りうるものであり、そのことが障害年金の受給可能性に大きく影響してくるものなのです。

「初診日」は極めて大切ですが、困難な事情があったとしても決してあきらめず、考えられる限りの可能性について、よく検討することが何より大切です。

当センターの申請方法などについては、
こちらをご覧ください。

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