埼玉・東京の障害年金専門相談窓口

所沢駅前徒歩3分運営:社会保険労務士 ささえ綜合事務所

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障害年金総合相談センターの強み

障害年金の受給を実現する様々なノウハウと経験があります。

障害年金総合相談センターの
5つの特長
(他の事務所との違い)

  1. ① 行政機関での豊富な実務経験と実績
  2. ② 徹底したゴールからの発想(障害年金受給要件の明確化)
  3. ③ 障害年金に直結する「診断書」依頼文書の作成
  4. ④ 障害年金のとびらを開く「申立書」の作成支援
  5. ⑤ 専門社会保険労務士が一貫して対応

① 行政機関での豊富な実務経験と実績

都内の区役所で、長年障害年金の実務にかかわってきました。
相談件数は数百件にわたり、様々な内容の相談をお伺いしました。
窓口での相談、納付要件の調査や診断書等の確認から年金機構との連絡調整までの手続全般を担当し、障害年金の第一線で活動してきました。
障害年金のポイントとなる点(視点・観点)や年金機構の考え方など、多くのことを得ることが出来ました。

平成24年に、社会保険保険労務士として開業してからも、行政機関等での経験を活かし、数多くの案件をお受けし、ほとんどの案件で障害年金の受給権を獲得しています。

② 徹底したゴールからの発想(障害年金受給要件の明確化)

徹底したゴールからの発想まず初めに、これまでの経過などの詳しいお話しをお聴きします。
そして、障害年金の受給(ゴール)には、どういう要件が必要で、その要件をどのように組み立てていけばよいかを考えます。

こうした、障害年金の受給要件を明確化する作業を、初めの段階で行います。
その後は、受給要件を意識して、さらに具体的事実の聴き取りを行い、その上で診断書の作成依頼などの申請手続きを進めていきます。

はじめから終わりまで一貫して、障害年金の受給の要件は何かを明確に意識しながらサポートを行うことにより、ほどんどのケースで障害年金の受給に結びついています。

③ 障害年金に直結する「診断書」依頼文書の作成

「診断書」依頼文書の作成診断書を取得していただく前に、「診断書作成のお願い」(依頼文書)を作成しています。
この「診断書作成のお願い」は、場合によっては10ページ以上のものを作成する場合もあります。  また、状況によっては、他の資料もあわせて作成します。
医師には、日常生活についての状況等を、できる限り詳しく伝える必要があるからです。

また、障害年金受給の要件を明確にし、その内容(要件)を反映した診断書(障害年金に直結する診断書)を記載してもらうことを第一に考えて、診断書の依頼書や資料を作成しています。

診断書は最も重要であるので、依頼文書の作成をはじめ、万全の準備をした上で、診断書の取得を行っています。
こうした診断書取得の取り組みを通して、実際にも、ほとんどの案件で、障害年金の受給権を獲得しています。

④ 障害年金のとびらを開く「申立書」の作成支援

病歴・就労状況等申立書」の作成のサポートを行っています。
「申立書」の作成支援 この書類は、自分で書くものですが、その内容によって、年金が出るかどうかの結果が左右されることもあります。 (特に、精神の疾患の場合は、申立書は重要となります。)

作成にあたっては、自分の伝えたいことを、一読して明確に読み手に伝える内容にすることが大切です。ポイントとなる事実は、なるべく具体的に書いていきます。
また、文章の構成や表現方法も工夫して、説得力ある申立書を作成する必要があります。

この「病歴・就労状況等申立書」の作成について、当センターは得意としています。
申立書の作成支援を通じて、障害年金のとびらを開くサポートをさせていただきます。

⑤ 専門社会保険労務士が一貫して対応

障害年金の申請にあたってのご相談などは、すべて専門の社会保険労務士自身で対応をさせていただいております。事務の担当者や補助者が対応することはありません。

専門社会保険労務士が一貫して対応いたします。また、障害年金の申請にあたっては、法令等の深い理解が必要となる場合もあります。
当センターの社会保険労務士は、簡易裁判所の訴訟代理権を認められた司法書士でもあるので、法令等の研鑚を積んでいます。

依頼者の方が、安心してご依頼・ご相談をいただける体制となっております。

障害年金総合相談センターのサポート内容のご紹介
(他の事務所とは、ここがちがいます。)

当センターでは、障害年金の申請代理全般についてのサポートを行っています。
ここでは、当センターの様々なサポート内容のうち、中心となる2つのサポートについて、その詳しい内容をご紹介いたします。

  1. ポイント① 診断書の作成依頼書について
  2. ポイント② 病歴・就労状況等申立書について

① 診断書の作成依頼書について

「医師への診断書依頼書」の作成にあたっては、障害年金の審査基準である「障害認定基準」を常に意識して、依頼者の方へのヒアリングや書類の作成を行っています。
それは、診断書の記載項目は、この「障害認定基準」に基づいて設けられているからです。

その前提に立てば、「障害認定基準」の内在的な理解によりつつ、診断書の記載項目に対応する内容・形式の「診断書の作成依頼書」を作成することが必要となります。
具体的には、医師に症状や日常生活の状況を正確に伝え、その上で、診断書の各記載項目に、必要十分な記載をしてもらえるような内容・形式が要求されるのです。

そのため、当センターでは、医師に対して、どの情報どのような形式の文書で伝えること効果的であるかを第一に考えて、依頼書の作成にあたっています。
また、診断書を記載する医師が書きやすく、その肩を押すことができるような内容の「診断書の作成依頼書」を心がけています。

コンサルタント会社などが作成した既製の作成依頼書のひな形にただ記載をするだけのものや、単なる事実関係などを羅列したのみの報告書形式のものとは、一線を画した内容となっています。

診断書の作成依頼書について 当センターが作成する「診断書の作成依頼書」は、一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドの記載内容となっています。
「診断書」の記載が、「障害認定基準」と合致するにはどうすべきかを考え、そのために必要となる内容を、「作成依頼書」の中に、過不足なく記載していきます。

一般的に、「診断書の作成依頼書」は、5ページから10ページ位のものを作成しており、内容をコンパクトなものとするか、細かな説明を含めた長めのものとするかは、それぞれの状況に応じて使い分けています。

また、重要となる「日常生活の具体的状況や就労の状況」については、独自のページを設けています。 その上で、読み手の印象強く残るよう、記載の仕方にも工夫をしています。 あわせて、不正確な情報で誤解を招かないよう、伝える情報の内容も十分に吟味しています。

当センターでは、「診断書の作成依頼書」の他に、「付属資料」を作成する場合が多くあります。
「付属資料」の内容は、時系列に沿って、症状の経過や日常生活の状況などについて、ポイントとなる点に的を絞って記載するものです。
この「付属資料」の作成は、当センターの独自のノウハウ・特色の一つであり、その内容の詳細は一般に公開していませんが、他の事務所にはないものと思います。

過去の経験からすると、障害年金の請求を相当昔に遡って請求する場合(初診日から現在まで長い年月が経過している場合)に、この「付属資料」が大きな威力を発揮しています。

繰り返しとなりますが、当センターは、これまでの経験や研究成果を踏まえ、「障害認定基準」に合致し、障害年金に直結する診断書を取得するための、様々な技術やノウハウを有しています。

② 病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書について これまで、診断書の内容が年金受給にあと一歩と思われる内容のケースでも、障害年金の受給を実現した多くの実績があります。
それは、当センターで作成した「病歴・就労状況等申立書」が大きくものをいったものと考えていす。 

特に精神疾患の場合は、この「病歴・就労状況等申立書」が重要となるので、慎重に作成する必要があります。
というのも、精神疾患の場合、「審査の基準」が検査結果等の数値で明確に決められているわけではく、基準が抽象的な形式で定められているからです。
例えば、「日常生活に著しい制限がある。」というような基準です。

そのため、「病歴・就労状況等申立書」の中で、傷病の状態や日常生活の状況等を、しっかりと説明していくことが必要となるのです。

また、腎臓や心臓疾患、がんなどの傷病や下肢などの身体障害の場合においても、生起している具体的な症状が、障害年金を請求する傷病(病名)と因果関係があるのかが問題となることがあります。
このような場合には、「因果関係の相当性」をこの「病歴・就労状況等申立書」で説得的に論証していかなくてはなりません。

「病歴・就労状況等申立書」は、その内容自体が重要であることはいうまでもないことですが、その形式も大切です。
例えば、同じ内容のことを記載した文書が二つあったとしても、記載の仕方すなわち文書の構成、論理の流れ、記載する順序などによって、両者の文書の評価や印象が大きく変わってくることがあるのです。

そのことを踏まえ、当センターでは、申立書全体の構成論理の運び記載の順番書く分量や配分などを十分に考えて作成しています。
また、同時にこれまで培ってきた様々なノウハウやテクニックもフルに活用していきます。

病歴・就労状況等申立書について 次に、「病歴・就労状況等申立書」の内容ですが、この申立書の読み手に何を伝えたいかの目的を明確にします。(申立書の読み手は、年金の審査をする医師です。)

目的は、それぞれの状況によってことなり、また複数の目的があることもあります。
例えば、多くの場合は「日常生活や就労の状況を詳しく伝える。」ということがあげられます。また、それ以外にも「診断書の記載が一部不明確な個所があるのでそれを補強する。」「症状と請求する傷病との因果関係を論証する。」などのケースがあります。

そして、この目的を中心に据えたうえで、目的に沿って具体的な記載を行っていきます。
そのため、一貫した流れのよいわかりやすい申立書が作成されるのです。

また、「障害認定基準」の要件を満たすために、必要な事実とそうでない事実とを区別し、必要となる事実は、なるべく具体的かつ鮮明な表現を用い効果的な記載をしていきます。
そのために、一つひとつの言葉をよく吟味するとともに、記載に矛盾や誤解を生じないよう意を尽くします。

病歴・就労状況等申立書について このように、「病歴・就労状況等申立書」は、その形式内容の両者が相まって説得力ある内容とすることができ、読み手に自分の伝えたい内容が明確に伝わるのです。

当センターの代表は、長年行政機関で(年金の窓口職員の業務にとどまらず)、行政文書の作成実務年金法令の解釈の実務に携わってきました。
(社会保険労務士の試験においては、、文書作成や法令の解釈などは問われません。)
実務経験とこれまでの研究成果をいかして、障害年金の受給に道をひらく「病歴・就労状況等申立書」の作成に取り組んでいます。

当センターの特長(強味)
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