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自分で申請するとどのくらい大変

自分で申請するとどのくらい大変

(1)はじめに

「失敗しない障害年金の手続きの進め方」で説明したように、障害年金の申請にあたっては、以下の手順をふむことが必要です。

  1. 障害年金の審査基準である「障害認定基準」をよく読み理解するなどの事前の準備を行う。
  2. 初診日について慎重に検討をした上で、初診日の証明書である「受診状況等証明書」の取得を行う。
  3. 診断書の依頼書を作成し、医師に障害年金の診断書の作成を依頼する。
    診断書の取得後、診断書の内容を確認し、不備や記載もれなどがあれば、訂正依頼書を作成し、医師に訂正・追記の依頼を行う。
  4. 診断書の取得と並行して、「病歴・就労状況等申立書」を作成する。

ここでは、当センターで障害年金の申請手続きを行う場合、実際にどのくらいの時間がかかるかをご紹介させていただきます。

「自分で申請するとどのくらい大変」かの目安としていただければと思います。
また、障害年金を申請する際の参考としていただければ幸いです。

障害年金の申請手続きの中心となる上記の(2)~(4)の作業・行程について、当センターで行う場合、合計して、20時間から50時間程度を要しています。
(なお、上記の所要時間には、障害年金の事前の準備や年金事務所での手続きにかかる時間等は含まれていません。 また、時間に幅があるのは、個別のケースごとに、申請に要する時間がかなり異なるからです。)

以下、障害年金の主な手続きである(2)~(4)について、作業・行程ごとに、どのくらいの時間がかかるかを具体的にご説明していきます。

(2)受診状況等証明書の取得

当センターで「受診状況等証明書」を取得する場合は、目安として、2時間から4時間程度かかっています。


受診状況等証明書の取得障害年金の申請手続きを始めるにあたって、まず初診日の証明書である「受診状況等証明書」を取得することになります。

正確な内容の「受診状況等証明書」を取得するには、「作成依頼書」を準備すべきです。

この「作成依頼書」を通じて、「いつを初診日として記載してもらうか」、「証明書の中に記載しておいてほしい事柄」などを医師に伝えておくことになります。

例えば、「いつの日付」を初診日とするかについて、問題や疑義がある場合があります。
そのような場合には、「初診日を根拠づけたり、初診日と関連性がある具体的な内容」を証明書の中に医師に記載してもらうのです。

そのためには、「作成依頼書」を準備し、医師に目を通してもらうようにすることが必要になります。

そして、「受診状況等証明書」を取得した後は、不備や記載漏れがないか、よく内容を確認しなくてはなりません。

証明書の内容に、不備や記載もれなどがあれば、「受診状況等証明書の訂正依頼書」を作成し、医師に訂正の依頼を行います。
訂正の依頼は1回では済まず、何回か行わなければならないこともあります。

こうした一連の作業を当センターで行う場合、あくまで目安ではありますが、2時間から4時間程度はかかっています。

最後に、「受診状況等証明書」は、単に取得すればよいというのではありません。
障害年金受給という目的のために、役に立つ意味内容を含んだ証明書を取得することが求められるのです。

(3)診断書の取得

当センターで診断書を取得する場合(診断書の依頼書作成及び診断書のチェックと訂正の依頼)は、目安として、8時間から17時間程度を要しています。


① 診断書の作成依頼

当センターで診断書の依頼書を作成する場合は、目安として、5時間から10時間程度を要しています。

障害年金の受給のためには、自分の障害の状態・程度や日常生活の状況などを正確に反映した診断書を取得しなくてはなりません。

そのためには、「診断書の依頼書」を作成し、医師に手渡し、目を通してもらうことが必要となります。

診断書の取得医師はカルテに基づいて診断書を作成しますが、日常生活の詳しい状況などは、通常、手元のカルテには記録されていないといえます。
一方、障害年金の審査では、このような内容(日常生活の状況など)は、重要な評価項目となっています。

そのため、「診断書の依頼書」を作成し、その中に障害年金の受給のために、必要十分な内容・情報を盛り込むことが必要となるのです。

当センターで、「障害年金の診断書の依頼書」を作成するにあたっては、詳しいヒアリングを行い、その内容を整理した上で作成に取りかかります。

ヒアリングに要する時間までを含めると、作成に要する時間は、通常の場合だと、約5時間から10時間くらいかかります。

時間に幅があるのは、個別の事案によって、作成に要する時間がかなりことなるからです。(複数の病気で障害年金の診断書を取る場合や内容が複雑な場合など。)


② 診断書のチェックと訂正の依頼

当センターで診断書の確認・チェックと訂正の依頼を行う場合は、両方合わせて、3時間から7時間程度を要しています。

診断書を取得した後は、記載の誤りがないか、正確に障害の状態・程度が記載されているかを繰り返しチェックします。

ほとんどの場合、診断書には、記載の不備や記載もれがあります。
中には、10か所以上も訂正を要するケースもあります。

当センターでは、診断書の確認・チェックについて、特に慎重に行っていますが、目安としては、1時間から2時間くらいはかかっています。

そして、訂正や追記を要する場合には、正確な訂正・追記の内容を医師に伝えることが必要となります。

そのため、この場合にも、訂正内容などを書面にまとめた、「診断書の訂正・追記の依頼書」を作成することになります。

この「診断書の訂正・追記の依頼書」を通して、なぜ訂正を依頼するのかの説明を行います。 また、再度、障害の状態・程度などのポイントを医師にわかりやすく伝え、訂正・追記の内容について理解・納得してもらう必要があります。

こうした診断書の訂正の依頼の作業は、思っている以上に時間がかかるものです。
また、1回で訂正が完了するとは限らず、何回か訂正の依頼をすることもよくあります。

当センターの場合、このような「診断書の訂正・追記の依頼書」の作成には、平均して約2時間から5時間程度を要しています。

以上、診断書の取得全体にかかる時間(診断書の取得準備と診断書の訂正依頼など)は、当センターの場合、目安として約8時間~17時間を要しています。

(4)病歴・就労状況等申立書の作成

当センターで「病歴・就労状況等依頼書」の作成を行う場合は、目安として、10時間から30時間程度を要しています。


診断書の取得「病歴・就労状況等申立書」には、これまでの病状の経過、日常生活の状況や就労の状況等を詳しく記載します。

この「病歴・就労状況等申立書」は、自分で障害年金の申請をする場合の大きなハードルとなっています。

当センターで障害年金の申請の代理を行う場合、「病歴・就労状況等申立書」の作成にはかなりの時間を要しています。

まず、本人や家族への時間をかけたヒアリングを何回か行います。
そして、ヒアリングの内容を基にして、最も効果的に本人の状況を伝え、障害年金の受給のために必要十分な情報を盛り込んだ記載内容とします。

また、いったん作成した後も、何回も推敲を重ねて、最良の内容の申立書に仕上げていきます。

当センターの「病歴・就労状況等申立書」の作成に要する時間は、およそ10時間から30時間かかっています。

逆にいえば、このくらいの時間をかけなければ、障害年金の受給のために必要十分な内容の申立書は作成できないといえます。

自分で初めて障害年金の申請をする場合、どのようにこの申立書を作成したらよいか、よくわからないという声をお聴きすることがあります。

こうした疑問やお悩みをお持ちの方のために、当センターでは、ホームページ上で「病歴・就労状況等申立書の作成のポイント」のページを設けています。
ぜひ、ご一読のうえ、作成のご参考にしていただければと思います。

(5)まとめ

以上、障害年金の申請を行う場合、その主な手続きの行程について、どのくらいの時間がかかるかを、当センターの例をとりながらご説明をさせていただきました。

障害年金の申請を自分で行う場合には、これまで説明した主な手続きのほかにも、事前の準備や年金事務所に何回か足を運ぶことが必要となります。

年金事務所での1回の相談についても、1時間程度の相談時間がかかる場合が多いといえます。

このように、自分で障害年金の申請を行う場合、かなりの時間と労力がかかることになります。

自分で障害年金の申請をする場合、ご家族の協力を得ることができる場合には、少しでも負担を減らすため、ご家族にもできるだけ協力してもらうことが必要といえます。

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