不服申立て制度の概要
障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記リンク先でご覧になれます。
※障害年金の権利は、諦めずに勝ち取ることが大切です。
障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記リンク先でご覧になれます。
※障害年金の権利は、諦めずに勝ち取ることが大切です。