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障害年金を知る - 障害年金の請求の仕方と診断書

障害年金の請求の仕方と診断書

①障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月の時に請求する場合)
障害認定日(初診日から1年6ヶ月時点)以後3ヶ月の病状を記載した診断書1枚
②障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
障害認定日以後3ヶ月以内 および 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書各1枚
③事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)
請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書1枚

※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。

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