障害年金をもらえるための要件
障害年金をもらうためには、以下の3つの要件が必要です。
① 初診日要件
障害の原因となった病気やけがについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)において、国民年金、厚生年金又は共済年金に加入していることが必要です。ただし、20歳前や60歳から65歳未満までの間に初診日のある傷病によって障害の状態になった場合は、上記の年金制度に加入していなくても支給の対象となります。
② 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、以下の期間で満たされていることが必要です。
- 保険料納付期間
- 保険料を免除された期間
- 学生納付特例、若年者納付猶予の対象期間
ただし、上記の要件を満たすことができなくても、特例として、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たすことになります。
なお、20歳前の傷病により障害の状態となった場合は、保険料納付要件は問われません。
③ 障害認定日要件
障害年金をもらうためには、「障害認定日」において一定の障害の状態にあることが必要です。
「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、又は1年6か月以内に傷病が治った場合にはその治った日(症状が固定し治療の効果が期待できなくなった状態を含む。)をいいます。
ただし、特例として1年6か月を経過しなくても、障害年金の請求をすることができる場合があります。上記の特例の主な場合の概要は、後記のとおりです。
※なお、障害認定日において、傷病の状態が一定の障害の状態に該当していなかった場合でも、65歳の到達する日の前日までの間に一定の障害の状態になった場合は、「事後重症」という形での障害年金の請求が可能となっています。
(但し、65歳に達する日の前日までに障害年金の請求をする必要があります。)
〇 障害認定日の特例の主な場合の概要について
- ①人工透析をしている場合
- 人工透析を開始してから3か月を経過した日が障害認定日となります。
- ②心臓ペースメーカー、人工弁、植え込み型除細動器(ICD)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT―D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ステンドグラフトを含む)等を装着した場合
- 装着した日が障害認定日となります。
- ③人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合
- 挿入置換した日が障害認定日となります。
- ④人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施行した場合
-
施術が行われた日から6月を経過した日が障害認定日となります。
※ただし、新膀胱増設の場合は、施術の行われた日が障害認定日となります。 - ⑤手足を離断・切断した場合
- 原則として、切断・離断した日が障害認定日となります。
- ⑥咽喉全摘出した場合
- 咽喉全摘出した日が障害認定日となります。
- ⑦在宅酸素療法を開始した場合
- 在宅酸素療法を開始した日が障害認定日となります。
- ⑧脳血管障害の場合
- 初診日より6月を経過した後に、医学的な観点から、それ以上の機能回復が殆ど望めないと認められるとき(初診日から6か月経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)には、1年6か月を経過していなくても請求をすることができます。