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障害年金を知る - 障害年金受給のポイント

障害年金受給のポイント
(障害年金の申請前に必ず知っておくべきこと)

(1)書面審査であること

障害年金を請求すると、年金を支給するかどうかの審査が行われます。
この申請は「書面審査」であります。(医師などが自宅などに手向いて診察をするわけではありません。) 「書面審査」である以上、書面に書かれていることが全てであるのです。
常にこのことを頭に入れた上で申請を行うこと大切です。
では、具体的に何が大切どこに注意をすればよいのでしょうか。
それはこういうことです。
障害年金の申請には、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など多くの提出書類が必要になります。(診断書も複数提出することが多くあります。)
これらの申請書類の記載の間で矛盾がないことが最も大切であるのです。
また、必要な情報が漏らさず書き込まれているかも注意しなくてはなりません。
そのためには、一つひとつの言葉や記載も注意深く比較検討する必要があります。
そこを十分に吟味せずに申請を行い、矛盾した内容の書類で申請を行ってしまうと障害年金受給の道が閉ざされたしまうことにもなるのです。

(2)行政手続であること

障害年金は年金事務所という行政機関にたいして申請を行うことになります。
行政機関である以上、法令通達に基づいて事務を行っています。
障害年金に関しても同様で多くの通達や内規の文書が出されています。
これらの文書は、内容に難解な点が少なくありません。
また、法令や通達は、しばしば改正が行われて内容が変更します。
障害年金の申請を行うにあたっては、これらの内容を十分に知った上で申請をしなければ取り返しのつかない事態に陥ることもなるのです。
さらに、もし申請をしたが期待した結果が得られない場合、行政機関に対して、
不服審査の申立て等をする必要がでてくることもあります。
申請の段階でそのようなことも念頭に置いて慎重に申請手続きを進めることも大切になるのです。

(3)診断書について

障害年金の審査で最も重要な位置を占めるのは医師の診断書であることはいうまでもありません。
それでは、障害年金の審査は何に基づいてなされるのでしょうか。
それは、「障害認定基準」という国で定めた基準に基づいて行われます。
この「障害認定基準」の中では、日常生活の状況に関する基準が定められており、診断書の記載項目もこの基準に依拠しています。
以上を前提とするならば、次のことが導かれると思われます。
第一に、医師は診療録に基づいて診断書を記載されることになりますが、患者の日常生活の状況のすべてを完全に把握しているとは必ずしもいえないともいえます。
他方、障害年金の診断書の中には、日常生活の状況についての項目が存在し、実はこの記載内容が障害年金の審査で極めて重要な要素の一部になっているのです。
そうであればどうすればよいのでしょうか。
医師に診断書の記載依頼をする際に、自分の生活状況などをよく説明しておくことが大切となるのです。
具体的には、実際よりも軽い内容とならないよう、正確な診断書を記載してもらわなくてはならないのです。
第2に、「障害認定基準」の内容を踏まえた診断書を記載してもらうように意識することがポイントとなるのです。
なぜなら、障害年金の審査は、「障害認定基準」に基づいて行われるからです。
常にゴールを意識しながら障害年金の申請をすることが大切なのです。

(4)病歴・就労状況等申立書について

この病歴・状況等申立書は申請者自身が記載するものです。
(ただし、社会保険労務士や家族が代筆することは構いません。)
医師が記載するものでなく、申請者自身が原則として書くものなのであまり障害年金の申請には重要でないかのように思わることもあります。
しかし、それは正しくありません。
障害年金の申請においては一定の重要性があり、特に精神疾患においては相当重要で十分に考えて作成する必要があります。
それではどのような姿勢で、この病歴・就労状況等申立書を作成していけばよいのでしょうか。
それはこういうことです。
この書類を自分で書かなければならない面倒なものとするのではなく、唯一年金事務所に自分で自分のこと理解してもらうことができるものと考えるのです。
実際に年金事務所に自分で自分の傷病の状態を訴えることのできるのはこの書類だけであるのです。
そして記載するときのポイントは、端的にいうと、「できる限り具体的に書く」「真実を自分のことばで書く」ということであると考えます。

(5)まとめ

障害年金の申請は、よくいわれることではありますが一発勝負であるとも言えます。
申請には十分に準備をして慎重に手続きを進めることが必要となります。
また、複雑な年金制度の理解なども不可欠となります。
そのような中、何としてでもしかもなるべくはやく障害年金の受給権を取得することが求められている現実があります。
そのためには、申請の一つひとつの段階をていねいに検討していくこと、そのことの積み重ねが障害年金の受給の扉を開きます。
標語的にいえば「ゆっくり急げ」という言葉がふさわしいように思います。
そして、「決してあきらめないこと」そのことが障害年金の申請には何よりも大切であると考えます。
一見して困難に見える問題も見方を変えれば可能性が生まれてくることが少なくありません。障害年金に受給に至る道は一つではなく、複数の選択肢もありえるのです。

当センターでは、以上のポイントを踏まえたサポートを行っています。
行政機関での実務経験や成功事例の経験をいかしながら、時間をかけた聴き取りや制度等の説明を行い、診断書・証明書等の依頼のサポート、病歴・就労状況等申立書の助言や代筆などを含めた障害年金申請全般のサポートさせていただいております。

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